住宅地の擁壁にも関係する「崖条例」とは?

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2026年11月06日

住宅地の擁壁にも関係する「崖条例」とは?

「崖」と聞くと、山にある急な斜面を思い浮かべるかもしれません。
でも、崖条例が関係するのは、自然の崖だけではありません。住宅地にも、道路より高い土地をコンクリートの壁で支えていたり、隣の土地との段差に石積みがあったりします。
このような、土が崩れないように支える壁を「擁壁(ようへき)」といいます。擁壁で支えられた高低差がある土地でも、家を建てるときに崖条例の確認が必要になることがあります。

住宅地の高低差を支える擁壁の断面イメージと、安全性を確認する際の注意点

崖条例とは?

崖条例は、崖の近くに家などを建てるとき、崖と建物の距離などを定めた宮崎県の決まりです。宮崎市の市街化区域でも適用されます。
基本となるのは、高さが2mを超え、傾斜が30度を超える崖です。土質や地形によっては、それに類する崩れるおそれのある土地も対象になります。

崖からどれくらい離して建てるの?

原則として、崖の高さの2倍以上の水平距離を取ります。例えば、高さ3mなら6m以上です。
測り始める位置は、建物が高い側か低い側かで違います。

  • 高い側に建てる場合:崖の下端から建物まで
  • 低い側に建てる場合:崖の上端から建物まで

図のように、建物に近いほうの端から測るわけではありません。

崖の上に建てる場合は崖の下端から、下に建てる場合は崖の上端から、崖の高さの2倍以上の水平距離を測る図

距離を取れないときは建てられないの?

必ずしも建てられないわけではありません。
崖を支える擁壁などによって、建物の安全上支障がないと認められる場合は、原則の距離を取らなくてもよい場合があります。
ただし、擁壁があるだけで必ず認められるわけではありません。擁壁の造りや状態などを確認する必要があります。

すでに擁壁がある土地は?

擁壁がある場合は、どのように造られたか、工事や検査の資料が残っているか、現在傷みがないかなどを確認します。
古くからある擁壁でも、見た目だけで安全かどうかは判断できません。建てたい家の位置とあわせて、建築士などに確認してもらいましょう。

土地を見に行くときは、敷地の中だけでなく、道路や隣の土地との高さの違いにも目を向けてみてください。

参考:宮崎市「崖の取扱いについて」
宮崎県建築基準法施行条例

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